「保険証が
災害の
答えを
総合病院で
「保険証が
災害の
答えを
総合病院で
この
記事で わかること
- 災害時に、
薬局側で 確認される 3つの 取扱い - 患者さんから
「薬は もらえますか」と 聞かれた 時の 答え方 - 処方箋の
使用期間が、 災害で どう 扱われるか - 救護所・避難所で
交付した 処方箋が、 保険では 通らない理由 - 病院側が
処方箋を 出す時に できること - 対象に
なる 地域と 期間の 確認の しかた
先に
今やること保険者番号の
欄が 空欄でも、 処方箋は 無効に ならない。 断定せず、 受け取った 場所と 薬局の 連絡先まで 伝える。
▼ 患者さんへの答え方へ
薬局で
令和8年
熊本 地震での 取扱い (2026年9月 18日 時点)
- 令和8年3月31日付の 通知に ある 取扱いは、当初令和8年8月 31日まで でした
- 令和8年8月26日の 事務連絡で、 9月1日以降も 当面の 間、 継続すると 示されています
- 処方箋の使用期間を 延ばす記載は、 この 通知には ありません
- 期間と地域は 変わる ことがあります。 使う 時点で 通知を 確認してください
この
災害時の
| どんな時 | 確認する人 |
|---|---|
| 受付で |
病院 |
| 処方箋を |
病院 |
| 保険者番号が |
薬局 |
| 処方箋の |
薬局 |
| 処方箋なしで |
薬局 |
病院の
薬に
先に、
被災に
被用者保険なら
「お薬は
受け取れます。 薬局でも、 加入されている 保険と、 お勤め先か ご住所を お尋ねされ ますので、 分かる 範囲で お伝えください」
「大丈夫
薬局で
事後に
「処方箋が
なくても お薬を 受け取れる 取扱いが あります。 かかりつけの 薬局か、 お近くの 薬局に ご相談ください。 お薬手帳や お薬の 袋が あれば、 一緒に お持ちいただけ ますか」
お薬手帳と
こちらは
期限が
「使用期間を
過ぎた 処方箋は そのまま 使えないため、 処方した 医師に 確認いたします。 少し お時間を いただけますか」
ここからが
被災に
そのうえで
確認した
つまり保険者番号の
ここを
薬局は、
ここで
理由は
いちばん条件が
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| ア | 交通の |
| イ | 主治医 |
医療機関と
服薬中の
この
「お薬手帳を
ここまでの
4.
被災地に おける 保険調剤の 取扱い (1)
被災地の 保険薬局に おいて、 次に 掲げる 処方箋 (通常の 処方箋様式に よらない、 医師の 指示を 記した 文書等を 含む。 )を 受け付けた 場合に おいては、 それぞれに 掲げる 事項を 確認した 上で、 保険調剤と して 取り 扱って 差し支えない こと。 ① 保険者番号、
資格 確認書・被 保険者 手帳の 記号・番号の 記載が ない場合
被災により、 資格確認書を 保険医療機関に 提示できなかった 場合である こと。 この 場合、 保険薬局に おいて、 加入の 保険 及び 被用者 保険の 被保険者等に あっては 事業所名、 国民健康保険の 被保険者 及び 後期 高齢者 医療 制度の 被保険者に あっては 住所を 確認 するとともに、 調剤録に 記載しておく こと。 ② 保険
医療 機関の 記載が ない場合
処方箋の交付を 受けた 場所を 患者に 確認する こと。 なお、 処方箋の 交付を 受けた 場所が、 救護所、 避難所 救護 センター その 他保険 医療 機関 以外の 場所であることが 明らかな 場合は、 保険調剤と して 取り扱えない ものである こと。 ((3) 参照) (2)
被災した 患者が 処方箋を 持参せずに 調剤を 求めてきた 場合に ついては、 事後的に 処方箋が 発行される ことを 条件と して、 以下の 要件の いずれにも 該当する 場合には、 保険調剤と して 取り 扱って 差し支えない。 ア 交通の
遮断、 近隣の 医療機関の 診療 状況等 客観的に やむを 得ない 理由に より、 医師の 診療を 受ける ことができない ものと 認められる こと。 イ 主治医
(主治医と 連絡が 取れない 場合には 他の 医師)との 電話や メモ等に より 医師からの 処方内容が 確認できる こと。 また、
医療機関との 連絡が 取れない ときには、 服薬中の 薬剤を 滅失等した 被災者であって、 処方内容が 安定した 慢性疾患に 係る ものであることが、 薬歴、 お薬手帳、 包装等に より 明らかな 場合には、 認める ことと するが、 事後的に 医師に 処方内容を 確認する ものと する こと。 出典:災害発生時に
おける =令和8年7月保険 診療 関係等 及び 診療 報酬の 取扱いに ついて (令和8年3月 31日 保医発 0331第2号) 29日 事務 連絡の 別添 10ページ
「差し支えない」と
②で
災害救助法に
条件は、
通知には、
だから
判断に
「避難所で
受け取られた 処方箋でしたら、 お薬の 費用の 扱いが 変わる ことがあります。 薬局でも、 どちらで 受け取られたかを お尋ねされ ますね」
災害救助法の
原文は
(3)
災害救助法 (昭和2 2年法律第 118号)に 基づく 医療 (※)の 一環と して、 救護所、 避難所 救護 センター等で 処方箋の 交付を 受けたと 認められる 場合には、 当該調剤に 係る 報酬は 救護所の 設置主体である 都道府県市町村に 請求する ものである こと。 ただし、 災害救助法が 適用されている 期間内に おいて 処方箋が 交付され、 調剤された ものである こと。 な
お、 災害に より 避難所や 救護所等に おいて 発行された 処方箋に ついては、 当該処方箋に 「災」と 記されている 場合も あるが、 災害救助法の 医療が 適用される 場合は 保険診療と しては 取り扱 われないので、 処方箋の 交付を 受けた 場所を 患者に 確認 するとともに、 保険診療の 対象か 災害救助法の 対象なのか判断に 迷った 場合は、 都道府県市町村に 確認されたい。 ※ 災害救助法の
医療は、 応急的 医療であって、 医療機関が 被災していて、 通常の 保険診療等が 行われていない 場合に 提供される ものである。 出典:同通知 4
(3) 10〜11ページ
ここが、
処方箋の
条文は
◎保険
医療 機関 及び 保険 医療養 担当 規則 (昭和3 2年厚生省令第 15号) (抄)
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である 保険医の 診療の 具体的方針は、 前十二条の 規定に よる ほか、 次に 掲げる ところに よる ものとする。
三 処方箋の交付イ 処方箋の使用期間は、 交付の 日を 含めて 四日以内と する。 ただし、 長期の 旅行等特殊の 事情が あると 認められる 場合は、 この 限りでない。 出典:処方箋の
使用期間に 別添のついて (令和5年3月 24日 厚生 労働省 保険局 医療課 事務 連絡) 参考条文
処方箋の
出典:処方箋の
患者さんに
厚生労働省が
保険医療機関
( 病院や 診療所)で 交付される 処方箋の 使用期間は、 交付の 日を 含めて 4日以内です。 これには、
休日や 祝日が 含まれますので、 処方箋の 使用期間が 過ぎないように ご留意ください。 な
お、 長期の 旅行等特殊の 事情が あり、 医師や 歯科医師が、 処方箋に 別途使用期間を 記載した 場合には、 その 日まで 有効と なります。
厚生労働省が
そして
延長する
令和5年3月
この
薬局の
氏名・
災害時に
薬局で
薬局が
自分の
処方箋を
「こちらの
処方箋は、 今日を 1日目として 4日以内に 薬局へ お出しください。 お薬手帳を お持ちでしたら、 ご一緒に お願いします」
病院の
| 取扱い | 内容 |
|---|---|
| 分割調剤 | 医薬品の |
| 避難所への訪問 | 医師の |
| 仮設の薬局 | 建物が |
分割調剤の
取扱いには、
令和8年3月
対象と
(3)
対象と 当該災害発生日のなる期間 属する 月と その 翌月を 対象と する。 なお、 その 後も 引き続き本通知に 定める 取扱いを 継続する 必要が ある 場合には、 個別に 取扱いを 定める。 ただし、 3の (1)から (3)まで 及び (17)、 4の (3)、 (4) 及び (7) 並びに 5の (3)に ついては、 災害に よる 事情が 終了するまで 適用する。 出典:同
通知 1(3) 3ページ
令和8年
🔴 ここが
令和8年
熊本 地震に よる 被災に 伴う 保険診療関係等の 特例措置に ついては、 「災害発生時に おける 保険 診療 関係等 及び 診療 報酬の 取扱いに ついて」 (令和8年3月 31日 付け保医発 0331第2号 保険局 医療 課長 通知)に より、 令和8年8月 31日 までの間は、 当該通知に 定める 取扱いが 適用されている ところ。 今般、
令和8年9月 1日以降も 当面の 間、 当該通知に 定める 取扱いを 継続する こととしたので、 ご了知いただくとともに、 関係団体への 周知を 図られたい。 出典:令和8年
熊本 地震の 被災に 伴う 保険診療関係等の 特例措置の 期間に ついて (令和8年8月 26日 厚生 労働省 保険局 医療課 事務 連絡)
当面の間。
ただし
救護所等で
確認する
災害の
窓口で
止まる
処方箋を
6番目だけは、
処方に
関わる 算定を 原文で 確認したい 時は、算定ナビから 厚生労働省の 公式資料へ 進めます。 登録不要で、 項目名や 略語から 検索できる 形です。
Q. 保険者
番号が 空欄の まま 処方箋を 出しました。 薬局から 連絡が 来ますか?
来る
受付で
Q. 自分の
病院の 医師が 避難所で 診療しています。 そこで 出した 処方箋は?
災害救助法に
その
Q. 災害
だから、 処方箋の 使用期間を 延ばして 書いても いいですか?
決めるのは
医療事務の
Q. 患者さんが
「処方箋なしで 薬を もらえると 聞いた」と 言っています。
そういう
判断するのは
Q. 期限が
切れた 処方箋を 持って 薬局へ 行った 患者さんから、 電話が 来ました。
処方医への
その
Q. 薬局から
「分割調剤に しました」と 連絡が ありました。 処方内容が 変わったの ですか?
変わっていません。
Q. 自分の
病院が 対象の 地域か どうかは、 どこで 分かりますか?
災害ごとの
期間が
災害時の
勤務先の
患者さん
受付まわりの
■ 著者
プロフィール 3つの総合病院で 医療 事務 10年 以上、 うち1つで 元採用担当を 3年。
現在はフルリモートの 医療事務と して 算定業務を 担当。 3児の父。
「もうひとりで 悩まない 医療事務」を 届ける ため 発信してい ます。
最終
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