「実績報告書と
「様式100を
ベースアップ
先に
この
迷った
「実績報告書と
「様式100を
ベースアップ
先に
この
迷った
この
記事で わかること
- 令和8年8月
31日 までに 必要な 報告書の 見分け方 - 令和7年度
実績 報告書と 令和8年度 中間 報告書の違い - 公式Excelを
開いてから 確認する順番 - 提出後や
訂正が 必要かもしれない 時に、 先に 確認すること
結論から
今やること届出控えを
出して、 ベースアップ 評価料を 最初に 算定した 月を 見る。 そこで 出す報告書が 決まる。
▼ 確認する順番を見る この
記事を 書いた人 ゆう
|総合病院で 医療 事務 10年 以上 |元採用 担当3年|現 フルリモートで 算定業務を担当 この
記事は、 医科・歯科の 保険 医療 機関 向けに 確認の 順番を 整理した ものです。 保険薬局、 訪問 看護 ステーション、 歯科技工所は 様式が 異なります。 最終的には、 所在地を 管轄する 地方厚生 (支) 局の 最新案内と 院内の 確認ルールを 優先してください。
まずは、
確認の
厚生労働省の
| いつから |
令和7年度の |
令和8年度の |
|---|---|---|
| 令和8年5月 |
令和7年度 |
令和8年度 |
| 令和8年6月 |
対象外 | 令和8年度 |
出典:厚生労働省
前年の
令和8年5月
令和8年6月
「今も
先に
院内で
確認する ときの ひとこと 「今年8月の
報告書を 確認したいです。 ベースアップ 評価料を 最初に 算定した 月と、 受理されている 評価料を 見せて もらえますか」
令和7年度分は、
令和8年度分は、
通常は
古い
様式の
令和8年度の
令和7年度の
集計の
期間が
令和8年度の
職種ごとの
常勤換算数で
問1 ベースアップ
評価料等の 対象職員に おいて、 常勤職員が おらず 非常勤職員のみで 運営している 保険医療機関等の 場合、 対象職員の 常勤換算数は どのように 算出するか。
(答) 非常勤の 対象職員の 1週間に おける 所定労働時間の 合計を 「32 時間」で 除して、 常勤換算数を 算出する。
出典:
割る
空欄の
入力の
見落としやすい
数字を
集める 前の ひとこと 「この
欄は、 どの 月の 給与データを 使うかを 先に そろえたいです。 賃金改善の 開始月と、 比較する 給与体系を 確認してから 集計します」
令和8年度の
期限を
提出は
出典:厚生労働省
手引きの
●報告書の
ファイルに ついて
様式は必ず 厚生労働省または 地方厚生局が 提供しており ます Excel ファイル (4ページ)での 提出を お願いいたし ます。
【対応不可】
●PDF,Zipファイル, スプレッドシート
●独自に作成・ 加工した Excel ファイル
●新たにパスワードを 設定した Excel ファイル
●OneDrive等の共有リンク
⇒地方厚生(支) 局が、 データの 確認が できません
出典:厚生労働省
ファイル名にも
●報告書の
ファイル名に ついて
それぞれ、何年度の 実績・ 中間 報告書なのかが わかるよう ファイル名の 記載を お願いいたし ます。
※9999999は医療機関コードに なります。
各医療機関における 医療機関コードを 記載してください
出典:厚生労働省
| 報告書 | ファイル名 |
|---|---|
| 令和7年度 |
9999999_ |
| 令和8年度 |
9999999_ |
出典:同
送信前は、
送信前の
読み合わせで 使う ひとこと 「令和7年度
実績 報告書と 令和8年度 中間 報告書の どちらを 添付するか、 ファイル名と 年度を 一緒に 確認してください」
ここが、
令和8年9月1日に、
今般、
令和8年度 診療 報酬 改定後、 初回の 報告書 提出であり、 作成に 伴う 疑義が 多く 生じた こと等に より、 期限までの 提出に 間に 合わなかった 保険医療機関等が あった ことを 踏まえ、 下記の とおり取り扱う こととしたので、 ご了知いただくとともに、 貴管下の 保険医療機関等に 対し周知を 図られたい。
記
令和8年度における 当該報告書の 提出期限は、 令和8年8月 31 日であったが、 やむを 得ず 提出期限を 超過している 場合に おいては、 当該報告書を 可及的速やかに 地方厚生 (支) 局長宛てに 提出する こと。
なお、 今後の 当該報告書の 提出に あたっては、 ベースアップ 評価料に 係る 特設ページに 掲載している 最新の 様式に よる こと。
出典:
読みどころは
| 書いてあること | 実務で |
|---|---|
| やむを |
今から |
| 今後の |
8月に |
「間に
送信後に
「国保なら
請求の
今般、
「外来・ 在宅 ベースアップ 評価料 (I)」、 (中略) 及び 「看護 職員 処遇 改善 評価料」に 係る 診療報酬請求に ついて、 保険 医療 機関等 より 提出された 施設基準の 届出と 請求内容に 疑義が 生じている ところである。
令和8年6月及び7月 診療分に 係る 診療報酬請求に ついては、 診療報酬改定に 伴う 対応が 多岐に 渡った ことを 踏まえ、 審査支払に おいて 特段の 対応を 行うよう、 調整を 図った ところである。
令和8年8月診療分 以降の 診療報酬請求に 当たっては、 上記事務連絡を 参考と しつつ、 各保険 医療 機関等に おいて 施設基準の 届出内容を 改めて 確認の 上、 適切な 請求を 行うよう、 貴管下の 保険医療機関等に 対して 周知徹底を 図られたい。
出典:
6月・7月診療分と、
前の
まず残す記録は、
そのうえで、
請求にも
確認先の
確認先へ
伝える ひとこと 「ベースアップ
評価料の 報告書に ついて、 提出状況と 訂正が 必要な 項目を 確認したいです。 必要な 対応と 提出先を 教えてください」
この
Q. 令和7年度
実績 報告書と 令和8年度 中間 報告書は、 両方必要ですか?
令和8年5月
最終判断は、
Q. 令和8年度
中間 報告書は、 何月分を 書きますか?
令和8年6月から
Q. 様式
100の 別添1と 別添2は、 どちらを 使いますか?
通常は
Q. オレンジ色の
欄を 全部 埋めても、 「賃金 改善額 充当 不足」と 表示されます。
中間報告書では、
金額の
Q. 提出後に
誤りへ 気づいたら、 すぐ 請求を 取下げますか?
報告書の
請求の
報告書は、
最終
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