「8月20日
出すように
そう
様式を
開いて
期限だけが
自分の
この
厚生労働省の
8月20日が
「8月20日
出すように
そう
様式を
開いて
期限だけが
自分の
この
厚生労働省の
8月20日が
この
記事で わかること
- 8月20日が
締切に なるのは、 何の 届出を する 施設か - 令和8年3月
31日 時点で 届出済みの 施設に 用意された 経過措置と、 その期限 - 充実管理加算を
届出済みの 施設が、 外来 データ 提出 加算を 新たに 始める 時の扱い - 様式7の
10を 出した あと、 算定が 始まる までに 残る工程
先に
分かれ目は
ここが
8月20日を
別の
今やること届出の
控えを 出して、 充実管理加算と 外来 データ 提出 加算の どちらを 今回出すのかを 決める。 日付は その あと。
充実管理加算は、
生活習慣病
点数は
2が
データを
前提に
新しく
手続きの
すでに
この
同じ
意味は
次の
控えで

| 控えで |
見る場所 | 次に |
|---|---|---|
| 今回、 |
施設基準の |
令和8年度の |
| 令和8年3月 |
施設基準の |
経過措置の |
| すでに |
施設基準の |
外来 |
「以前から
ここで
届出日と
控えを
「令和8年3月
31日 時点の
外来データ 充実管理加算の提出 加算と、 届出控えを 一緒に確認したいです」
ここが
様式に
説明資料の
外来
データ 提出 加算等の 届出を 希望する 医療機関は、 様式7の 10を 地方厚生 (支) 局医療課長を 経由して、 厚生 労働省 保険局 医療 課長に 届出を 行う。 令和8年度に おける 届出の 期限は、 令和8年5月 20日、 8月20日、 11月20日、 令和9年2月 22日。
※外来データ 提出 加算は 令和8年 11月 20日 (第3回)が 初回の 試行回と なる 点に 留意。
出典:
届出の
見落としやすいのが、
様式7の
つまり
地域

同じ
出典:
図の
本表に
おける 加算 開始 時期 及び本 データ 作成 時期は、 あくまで 最短の スケジュールを 示した ものであり、 様式7の 11の 届出時期に よって 異なることに 注意する こと。
出典:
最短の
8月20日に
様式7の
試行データの
第2回の
記載するのは
担当者は
⏱ 8月20日に
間に その合っても、 月から 算定 できるわけでは
ありません。
試行データの作成と 提出、 事務連絡、
様式7の11の 届出が 続きます。

流れは
様式7の
試行データの
様式7の
最後の
様式7の
11を 用いて、 保険医療機関の 所在地を 管轄する 地方厚生 (支) 局各都府県 事務所 又は 指導監査課宛てに 届出を 行う。 届出が 受理された 月の 翌月の 1日 (月の 最初の 開庁日に 届出を 行った 場合は 当月1日)から 加算開始と なり、 算定が 開始される 月の 属する 四半期(※) 分の 本データから 作成・提出する こととなる。
出典:
受理された
ここだけで
第2回で
試行データの
令和8年9月分と
オンラインでの
配送の
前日の
試行データが
作成・
外来
加算は、
始まります。
月の
当月1日から。

説明資料の
8月20日
算定開始は
しかも
充実
継続的に
実績値の
実績値に
同じ
令和1
ただし
実際の
いつ
8月20日は
算定の
ここを
院内の
令和8年3月
充実
期限が
説明資料の
令和9年3月
と
そこから
経過措置は
もう
「令和8年3月
経過措置
令和8年4月から
条件の
対象なのに
ここは
管轄の
な
この
様式7の
急いで
まず
乗っているかを
「経過措置の
対象に なるか、
令和8年3月31日 届出控えを時点の 見て 確認したいです」
すでに
新たに
施設基準を
あらためて
「充実管理加算を
ここが
届出
答えが
ただし前に
外来
様式7の
8月20日に
この
ここは
外来
受理された
充実管理加算に
ここに
充実管理加算の
外来
外来様式1も、
それぞれ
1つの
外来
調査に
診療記録の
検索・抽出など
ここで
説明資料には、
この
データ提出の
様式7の
満たしていればよい。
体
| 確認する場所 | 確認すること |
|---|---|
| 院内 | 令和8年3月 |
| 地方厚生 |
様式7の |
混ぜると
院内で
管轄でしか
様式7の
地方厚生
厚生
提出先と
所在地を
窓口の
「今回
届出 したいのは
充実管理 加算 です。
様式7の10の 提出先と 提出方法を
確認させてください」
Q. 8月20日を
過ぎたら、
今年度は もう 届出 できませんか?
いいえ。
届出期限は、
11月20日と
設けられてい
次の
Q. 令和8年3月
31日 時点で 外来 データ 提出 加算を 届出済みなら、
様式7の10は 不要ですか?
充実
説明資料の
様式7の
ただし
今回どの
控えと
Q. 様式7の
10を 出せば、
8月中に充実管理加算を
算定できますか?
できません。
試行データの
データ
様式7の
8月20日の
説明資料の
Q. 経過措置の
対象なら、
ずっと充実管理加算1を
算定できますか?
期限が
予定表には
令和9年3月
Q. 施設基準の
7項目が 今そろっていない 場合、
様式7の10は 出せませんか?
出せます。
様式7の
満たしていればよい、と
Q. 様式7の
10は どこへ 提出しますか?
地方厚生
厚生
と
提出方法は
Q. 届出後に
担当者が 代わった 場合、
様式7の10を 出し直しますか?
出し直しは
説明資料には、
担当者の
再度様式7の
行う
今
上の
それだけで、
追いかける
充実
登録不要で、
保険の
無料の受付で
届出期限と
資料p.8、
試行データの
充実管理加算の
充実管理加算を
p.23、
既届出施設の
8月20日に
施設
p.6に
■ 著者
プロフィール 3つの総合病院で 医療 事務 10年 以上、 うち1つの 病院で 採用にも 3年 携わりました。
片道約50kmの高速通勤を 7年続けたのち、 転職 サービス 経由で フルリモートへ。
現在はフルリモートの 医療事務と して 算定業務を 担当。 3児の父。
「もうひとりで 悩まない 医療事務」を 届ける ため 発信してい ます。
※本記事は
整理した
個別施設の
算定の
所在地を
地方厚生
確認してください。
最終
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